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給与所得者の方が土地付き分譲型太陽光発電や40円・36円・32円・27円・24円案件などで投資を行う場合、確定申告が必要になることがあります。具体的には、太陽光発電の投資における売電収入は、所得税法上の課税区分のひとつである「雑所得」に該当し、雑所得から経費を差し引いた額が20万円を超えたときに確定申告が必要となります。
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日となっており、この期間を超過した場合は所得税法に触れることになるため、あらかじめご注意ください。
太陽光発電の投資による雑所得は以下の計算式で決定します。投資をお考えの方は、ぜひご確認ください。
給与所得者の場合、売電による雑所得(売電収入-経費)が年間で20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。
なお、売電以外の雑所得がある場合は、全ての雑所得を合計し、その合計額が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。売電収入以外の雑所得がある方は、あらかじめご注意ください。
太陽光発電の投資を茨城・千葉・埼玉などの関東地方、京都・奈良などの関西地方、徳島・香川などの四国地方、福島・宮城などの東北地方でお考えなら、日本エコソーラーへご相談ください。日本エコソーラーは、土地付き分譲型太陽光発電やメガソーラーの提供を通し、皆様の投資をお手伝いいたします。
投資時は設備の管理・メンテナンスがネックになりがちですが、日本エコソーラーは太陽光発電のご提案から工事・管理・メンテナンスまで行いますので、お客様は投資のみに注力することができます。
土地付き太陽光発電のことなら、日本エコソーラーにご相談ください
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